【名古屋】空き家の解体工事は見積もり無料の株式会社リアライズにお任せ!不用品の処分にも対応 空き家放置のデメリットとは?

空き家対策特別措置法という法律をご存知でしょうか?この法律には、周囲への危険や景観を損ねる空き家を「特定空き家等」として調査、空き家の持ち主に対し注意、指導のほか、立木伐採や住宅の解体撤去における代執行ができると明文化されています。

行政による処分を受けないよう、空き家をお持ちの方はしっかりと管理し、場合によっては解体工事を考えていかなければなりません。こちらでは、名古屋で空き家の解体工事を行う株式会社リアライズが、空き家放置のデメリット・法的罰則をご紹介いたします。

空き家を放置すると固定資産税の特例が解除される?

空き家

解体工事も行わず、また必要な管理を怠るなど、空き家を放置していると「特定空き家等」に認定されるリスクがあります。

この認定を受けた場合、空き家の所有者は行政から空き家を撤去したり、修繕したりと特定の対応を求められるわけですが、これも無視して放置してしまった場合、勧告が出されます。

この勧告により、住宅を保持していたことで享受できていた「固定資産税の住宅用地特例」から、空き家が除外されることになります。この場合、いままで支払っていた固定資産税の最大6倍が課税されるため、注意が必要です。

空き家は放置するのではなく、これからはいかに空き家を活用していくかを考えていくべきでしょう。

名古屋で空き家の解体工事をご検討中の方は、見積もり無料の株式会社リアライズへご相談ください。空き家はもちろん、マンション・ビル・工場などの解体工事にも対応可能です。経験豊富な職人が、安全重視の確実な作業を行いますのでご心配は無用です。解体工事で発生した不用品の処分もお任せください。

特定空き家に係る罰則とは?

人差し指とはてなマーク

それでは仮に、特定空き家等に指定され、勧告を受けた場合のケースを考えてみましょう。先ほども記載しましたが、固定資産税の住宅用地特例から外れ、優遇措置が受けられなくなります。

空き家敷地面積200m2以下、課税標準額が建物300万円、土地1000万円の場合

・特例措置適用の場合

建物:300万円×1.4%(税率)=4.2万

土地:1000万円×1/6×1.4%(税率)=2.3万

合計:6.5万円

・特例措置が適用されない場合

建物:300万円×1.4%(税率)=4.2万

土地:1000万円×1.4%(税率)=14万

合計:18.2万円

このように特例措置が外れた場合、かなり高額の固定資産税を支払うことになります。また高くなる固定資産税に加え、自治体からの命令を無視して違反扱いとなれば、最大50万円の過料となります。

空き家の解体工事は、名古屋をはじめ、愛知県全域はもちろん岐阜県・三重県の東海3県全域に対応する株式会社リアライズにお任せください。費用の見積もり・現地調査は無料です。解体工事に際しては着手~完了までスムーズに進むよう、近隣への十分な配慮、心配りを大切にし、安全第一をモットーに施工を行います。解体工事で発生した廃材の処分にも対応いたします。

名古屋で空き家の解体工事をご希望の方は見積もり無料の株式会社リアライズへ!不用品の処分にも対応

こちらでは、名古屋で空き家の解体工事を行う株式会社リアライズが、空き家放置のデメリット・法的罰則をご紹介しました。特定空き家への指定は、土地の固定資産税の優遇措置が適用されなくなるほか、行政による処分を受けるなどデメリットが大きくなります。そうしたリスクを踏まえ、空き家の管理を行っていきましょう。

名古屋で空き家の解体工事をご希望の方は、現地調査・見積もりが無料の株式会社リアライズにお任せください。お客様のご予算とご要望をお伺いし、現場の状況に応じた適切な解体工事をご提案します。解体工事で発生した大量の廃材も、名古屋市のリアライズが責任をもって処分いたします。

名古屋で空き家の解体工事を依頼するなら株式会社リアライズへ

会社名
株式会社 リアライズ
代表者
佐藤 有三
住所
〒454-0815 愛知県名古屋市中川区長良町2丁目109
TEL
052-355-8130
FAX
052-355-8131
URL
https://www.realize-ltd.jp/
事業内容
  • 解体工事
  • 内装解体工事
  • 環境コンサルティング
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